最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)1207 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人笠井正巳の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、記録によれ
ば、原審の措置は、証人採否の自由裁量の範囲を逸脱したものとは認められないか
ら、所論は前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、余罪を量刑の一情状として考
慮することと、これを実質的に処罰する趣旨で量刑上考慮することとは区別するこ
とができるのみならず、原判決は所論事実を量刑の一情状として考慮したものにす
ぎないものと認められるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用
の判例は本件と事案を異にして適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認、
量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年四月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
- 1 -